消防設備点検を業者に実施してもらい、点検票を受け取った。これで一区切り、と考えてしまいがちですが、実は手続きはまだ終わっていません。消防法では、点検を実施する義務とは別に、その結果を消防署へ報告する義務が定められています。この記事では、報告書の提出先や頻度、様式、誰が提出するのかといった実務のポイントを整理します。
「点検する義務」と「報告する義務」は別物
消防法第17条の3の3では、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等を定期的に点検すること、そしてその結果を消防長または消防署長に報告することの両方が求められています。つまり義務はセットであり、点検を実施しただけでは法令上の要件を満たしたことになりません。
ここで混同されやすいのが「頻度」です。点検そのものの頻度と、報告の頻度は別々に決められています。点検の頻度については消防設備点検の頻度は?機器点検・総合点検の違いで詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
報告の頻度は建物用途で決まる
報告の頻度は、建物が「特定防火対象物」に該当するかどうかで変わります。
| 区分 | 主な建物 | 報告の頻度 |
|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 飲食店、物販店舗、ホテル、病院、福祉施設など不特定多数が出入りする建物 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 事務所、共同住宅、工場、倉庫、学校など | 3年に1回 |
注意したいのは、報告が3年に1回だからといって、点検も3年に1回でよいわけではないという点です。非特定防火対象物であっても、機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回の実施が必要で、報告のタイミングでそれまでの点検結果をまとめて提出することになります。点検を飛ばしていると、報告の段になって記録が揃わないという事態になりかねません。
提出先は建物を管轄する消防署
報告書の提出先は、建物の所在地を管轄する消防長または消防署長です。実務上は、所轄の消防署の予防課などが窓口となります。複数の市町村に建物を持っている場合は、それぞれの建物を管轄する消防本部へ個別に提出する必要があります。
提出方法は窓口への持参や郵送が一般的ですが、自治体によっては電子申請を受け付けている場合もあります。受付方法や必要部数は消防本部ごとに運用が異なることがあるため、事前に管轄の消防署へ確認しておくと安心です。
報告書の様式と添付書類
提出するのは「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」という、消防法施行規則で定められた様式です。この報告書に、点検の結果をまとめた点検結果総括表と、設備ごとの点検票を添付して提出します。
様式や記入例は、多くの消防本部がホームページで公開しています。書き方に迷う場合は、管轄消防署の公開資料を参照するのが確実です。
報告義務を負うのは「防火対象物の関係者」
報告義務を負うのは、点検業者ではなく防火対象物の関係者、すなわち建物の所有者・管理者・占有者です。点検を外部の業者に委託していても、報告義務そのものが業者に移るわけではありません。
テナントが入居しているビルでは、誰が報告するのかが曖昧になりやすいところです。一般的には建物全体の消防用設備等について、オーナーや管理会社が取りまとめて報告するケースが多いですが、契約内容によって役割分担は変わります。この点はテナント・借主が知っておくべき費用負担のルールでも触れていますので、契約書の記載とあわせて確認してください。
業者に依頼した場合、報告書の作成まで含まれる?
点検を業者に委託した場合、点検票や総括表の作成までは点検作業の一環として含まれているのが通常です。一方で、消防署への提出代行までを標準サービスに含めるかどうかは業者によって異なります。
「報告書は作成するが、提出はお客様側で」という運用もあれば、提出まで代行してくれる業者もあります。見積書に「報告書作成」としか書かれていない場合、提出代行まで含むのかは読み取れません。契約前に、報告書の作成範囲と提出代行の有無、それぞれの費用を確認しておきましょう。
報告を怠るとどうなるか
報告を行わなかった場合や、虚偽の報告をした場合は消防法違反となり、30万円以下の罰金または拘留の対象となり得ます。法人が管理する建物では、行為者本人だけでなく法人も罰金の対象となる規定が置かれています。
もっとも、いきなり罰則が適用されるケースは多くありません。実務上はまず消防署からの指導や是正の指示が入り、それでも改善されない場合に厳しい措置へ進むという流れが一般的です。とはいえ、火災が発生した際の責任問題にも直結する事柄です。詳しくは消防設備点検を放置するとどうなる?3つのリスクもご覧ください。
まとめ
消防設備点検は、実施して終わりではなく、結果を消防署へ報告するところまでが一連の義務です。報告先は建物を管轄する消防長または消防署長、頻度は特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回。義務を負うのは業者ではなく建物の関係者です。委託時は報告書の作成と提出代行の範囲を契約前に確認し、提出した控えは次回の点検まで保管しておきましょう。
よくある質問
Q. 報告書の提出を忘れていました。今から出せますか?
A. 気づいた時点で速やかに管轄の消防署へ相談してください。未報告の期間が長引くほど是正指導を受けるリスクが高まります。まずは直近の点検記録が揃っているかを確認しましょう。
Q. 提出した報告書の控えは保管しておくべきですか?
A. はい。受付印のある控えは、報告義務を果たした証明になります。次回の報告や建物の売買・賃貸の際に求められることもあるため、点検票とあわせて保管しておくことをおすすめします。
岡山県内で対応している業者
点検から報告書の作成まで相談したい場合は、こちらの業者に問い合わせてみてください。
- 株式会社ナガセ防災テクノ|岡山市。防災管理点検資格者が在籍しています。
- 津山日本消防機具株式会社|津山市。1981年設立の消防設備専門会社です。
Q. 建物を売却した場合、報告義務はどうなりますか?
A. 報告義務は防火対象物の関係者に課されるため、所有者が変われば新しい所有者が義務を負うことになります。引き継ぎの際に、過去の点検記録と報告の控えを引き渡しておくと、次の報告時期の把握がスムーズです。
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