消防設備点検は自分でやってもいい?資格が必要なケースをわかりやすく解説

「消防設備点検、業者に頼まずに自分たちでやってしまえば費用を抑えられるのでは」——ビルや店舗の管理を担当していると、一度はそう考えたことがあるかもしれません。実は消防法上、点検を行える人には条件があり、建物の種類や規模によっては有資格者でなければ点検できないと定められています。この記事では、どんな建物に有資格者による点検が必要なのか、そして「消防設備士」と「消防設備点検資格者」がどう違うのかを整理して解説します。

点検を行う人について消防法が定めていること

消防法第17条の3の3では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています。この条文は、政令で定める建物については有資格者に点検させ、それ以外の建物については関係者が自ら点検してよい、という書き方になっています。どの建物が有資格者による点検を要するかは、消防法施行令第36条第2項で定められています。

結論から言うと、建物の用途・規模によって、点検を行える人が変わってきます。

有資格者による点検が必要な建物とは

消防法施行令第36条第2項の規定により、次のような建物では、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うことが義務付けられています。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設など)
  • いわゆる特定一階段等防火対象物(飲食店などの特定用途の部分が避難階以外の階にあり、その階から避難階または地上に直通する階段が1つしかない建物)
  • 非特定防火対象物(事務所・共同住宅など)のうち、延べ面積1,000平方メートル以上で、消防長または消防署長が指定したもの

これらに該当しない小規模な建物については、所有者や管理者自身が点検を行うことも制度上は可能です。ただし、専門知識がないまま点検すると、不備を見落とすリスクがあるため、実際には多くの建物で専門業者に依頼されています。

「消防設備士」と「消防設備点検資格者」の違い

点検を行える有資格者には、大きく分けて2つの種類があります。名前が似ているため混同されがちですが、資格の性質は異なります。

消防設備士は、消防法に基づく国家資格です。都道府県知事が交付する免状を持ち、甲種・乙種に分かれています。甲種は消防用設備等の工事・整備・点検を、乙種は整備・点検を行うことができます(工事は不可)。さらに設備の種類ごとに類別(甲種1類〜5類、乙種1類〜7類など)が分かれており、扱える設備の範囲が資格ごとに決まっています。

消防設備点検資格者は、登録講習機関が実施する講習を修了することで取得できる資格です。国家資格である消防設備士とは異なり、点検業務に特化した資格で、第1種(消火器具・屋内消火栓・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備など、主として機械系統の設備の点検)と第2種(自動火災報知設備・非常警報設備・漏電火災警報器・避難器具・排煙設備など、主として電気系統の設備の点検)に分かれており、このほか特殊消防用設備等を対象とする特種があります。工事や整備は行えず、点検業務のみが対象です。また、資格の有効期間は5年間で、継続するには再講習を受ける必要があります。

つまり、「工事から整備・点検まで幅広く対応できるのが消防設備士」「点検業務に特化しているのが消防設備点検資格者」というのが大まかな違いです。点検を依頼する業者にどちらの資格保有者が在籍しているかは、業者選びの際に確認しておくとよいポイントの一つです。業者選びの基本については消防設備点検業者の選び方|比較すべき5つのポイントでも解説しています。

無資格者が点検を行った場合のリスク

有資格者による点検が義務付けられている建物で、資格を持たない人が点検を行った場合、その点検結果は消防法上、有効な点検報告として認められない可能性があります。報告内容に不備があると判断されれば、消防署から是正指導を受けることもあります。

また、資格の有無にかかわらず、専門知識がないまま点検を行うと、配線の劣化や感知器の反応不良といった、外見からは分かりにくい不具合を見逃してしまう可能性があります。点検は「実施すること」自体が目的ではなく、いざというときに設備が正常に作動する状態を保つことが目的です。その観点からも、対象規模に関わらず有資格者による点検を選ぶ建物が多いのが実情です。点検義務の根拠については消防設備点検はなぜ義務?消防法をわかりやすく解説もあわせてご参照ください。

まとめ

消防設備点検を行える人は、建物の用途・規模によって法令上定められています。延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物などでは、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必須です。両資格は名称が似ていますが、消防設備士は工事・整備・点検まで対応できる国家資格、消防設備点検資格者は点検業務に特化した講習修了資格という違いがあります。自分の建物がどちらの対象になるか分からない場合は、専門業者に確認してみることをおすすめします。

よくある質問

Q. 一戸建ての自宅も点検の対象になりますか?
A. 一般住宅は消防法上の点検義務の対象外です。ただし、店舗兼住宅など事業用途を含む建物は対象になる場合があります。

Q. 点検を依頼する業者が消防設備士か点検資格者かは、どうやって確認できますか?
A. 見積もりや契約の際に、担当者の保有資格を確認するとよいでしょう。信頼できる業者であれば、資格の種類や免状番号について案内してもらえます。

岡山県内で対応している業者

資格者による点検が必要な建物の場合は、資格者が在籍している業者に依頼することになります。

Q. 小規模な建物でも、有資格者に依頼したほうがよいですか?
A. 制度上は所有者自身での点検も可能な場合がありますが、専門知識がないと不具合を見落とすリスクがあるため、有資格者への依頼が安心です。

岡山県内で消防設備点検を依頼できる業者をお探しの方は、岡山県の消防設備点検業者一覧で料金・対応エリアを比較できます。

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